2010年11月6日土曜日

堺市立消費生活センター:悪質訪問販売お断り シールを全戸配布 /大阪

 ◇クーリング?オフ周知も
 堺市立消費生活センターは、悪質な訪問販売から消費者を守るため、「訪問販売お断りシール」=写真=と、訪問販売などの契約を解除できるクーリング?オフ制度を紹介したチラシを市内に全戸配布した。
 センターによると、消費者トラブルは多様化、複雑化している。シールは「悪質な訪問販売お断り」と明示。玄関やインターホンに張って、契約しない意思を示す。
 チラシに記載された悪質商法の手口は次の通り。
 利殖商法=電話や訪問で「高利回り」「値上がり確実」と金、トウモロコシ、大豆、小麦、原油の商品先物取引の投資を勧誘。最初は少額で契約したが、気づくと大きな損失になっていた。
 架空?不当請求=「裁判になるので至急連絡するように」と書いたメール、はがきが届く。パソコンや携帯電話で無料と思って見ていた画面に料金請求の表示が出る。いずれも相手に連絡すると、現金を請求され、個人情報を聞き出されるおそれがある。
 住宅点検商法=「近くに来たから無料で床下を診断します」と訪問。点検したように見せかけて、「老朽化がひどい」「すぐに修理が必要」と不安をあおり、不必要な工事を勧める。
 販売目的を隠した勧誘=「アンケートに答えて」「無料体験いかがですか」と声をかけ、営業所に案内。言葉巧みに長時間帰してもらえず、化粧品、エステ、絵画を契約させる。
 相談は平日午前9時?午後5時、同センター(072?221?7146)。【山田英之】

4月6日朝刊

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引用元:青森市歯科の総合情報サイト

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